・桜宮化学定年再雇用裁判
ー給料半減、年収65%カットは違法!大阪地裁で係争中ー
金属塗料製造会社「桜宮化学」(大阪市都島区)の嘱託社員の男性組合員2人が、約930万円の損害賠償を求めて大阪地裁で争っています。
男性組合員の2人は、60歳を迎えた2017年に定年退職(誕生日で定年)、翌日から嘱託社員として再雇用され、定年前と全く職務に従事しています。職務に伴う責任も変わりありません。ところが、基本給は再雇用後半額に、ボーナス(一時金)は支給なしとなりました。年収にして実に65%カットです。2人は基本給半減とボーナス無支給は労働契約法20条に反しており、過去の判例などから定年前の80%は支給されるべきだとして、差額を支払うよう求めています。
確かに、定年後ある程度賃金を減額する会社は少なくありません。しかし、おおよその統計ですが、定年前の7割というのが平均的な水準だそうです。それが妥当か否かはさておき、65%カット、すなわち定年前の35%にまで減額するというのは「同一労働同一賃金」という考え方からすれば、到底許容できるものではありません。
2人の男性組合員は、定年再雇用になり似たような労働条件で働いている多くの仲間のためにも、裁判所が政府の同一労働同一賃金ガイドラインに沿った判断をするよう求めています
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